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【重要】柔道整復師療養費改定(決定版)

2017.10.04

カテゴリー:【治療院経営】今冨貴夫

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ご挨拶

日頃よりご愛顧賜り誠にありがとうございます。
株式会社ラポールスタイル代表今冨貴夫です。

治療院経営ブログは、治療院経営において最も価値の高い情報をより多くのクライアント様に情熱を持ってお届けするブログです。
治療院の先生方にご満足頂けるような他社には真似できない情報を無償にて提供させて頂きます。

【重要】柔道整復師療養費改定(決定版)

 
2017年10月に柔道整復師療養費の改定が行われました。すでに改定内容を把握している先生方もいらっしゃいますが、要約したポイントをお伝えさせて頂きますのでご確認下さいませ。もしすべての概要を確認されたい方は以下の厚生労働省のHPをご確認下さいませ。
 
 
※クリックして頂くと詳細を確認することができます。

・「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について
・「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部改正について
・「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部改正について

 
 

整骨院コンサルタント今冨貴夫がピックアップした今回の改正の重要なポイント

1.領収書発行履歴や来院簿などの患者通院履歴の開示、閲覧の提示
※違法行為の疑いがある場合は保険者、保険審査会の権限で閲覧の提示をしなければならなくなります。
 
2.施術後の即時記載義務化
※今でもカルテに記載をすることは義務付けられておりますが、施術後即時に記載をしなければなりません。結論、治療回数に応じてカルテ記載をしていないところは要注意となります。
 
3.業者紹介の患者は療養費の対象外
※健康保険患者を外部業者から紹介してもらうこと自体ほとんどありませんが、紹介をして頂いた場合は療養費の対象外となります。
 
4.疑義がある場合、柔整審査会も直接疑義照会を行うことができる。
※傾向審査、縦覧点検(多部位、長期、頻回、部位転がしの傾向)同一患者の通算受療期間の傾向をチェックして、問題がある場合は個別指導、監査の対象となります。
 
5.個別指導対象者の選定(不正の疑いが強い患者が10名以上ある柔道整復師を優先的に選定する)
※これは一番危ないとは思いますが、不正の疑いが強い患者が10名以上いると個別指導の対象になります。長期患者や部位転がしをしている患者数が10人以上というのは正直対象者も多いのではないかと思います。今回の改定の中で人数まで明記されておりますので一番気をつけなければならない項目になります。
 
6.監査対象者の選定(不正、不当の客観的証拠が複数ある場合はいきなり監査)
※客観的証拠が複数ある場合は、いきなり監査の対象となります。
 

結論

領収書発行やカルテ記載に関しては、営業時間の中で問題なく遂行することはできると思います。ただ、未だに健康保険の長期請求や部位転がしをしている接骨院は多い傾向にありますので、健康保険に頼る経営は事業存続リスクがとても高くなってしまうことが予想されます。自費患者様や自賠責患者様に選ばれるための戦略を強く推奨しておりましたが、今回本格的にメスが入ることでいち早くバランスの取れた経営(健康保険・自由診療・自賠責・その他)をしなければなりません。私的な意見になりますが、新しい患者層を獲得するためには、先生方の院をより知ってい頂くことが必要不可欠です。先生方の院を認知して頂くためにはオンライン(インターネット)の対策とオフライン(インターネット以外)の対策しか存在しません。
 
今回広告に対する規制も入りましたので、看板やチラシなどの宣伝に関しては指導の対象になりますのでくれぐれも注意が必要です。反対にオンラインに関しては、文言などの規制はありますが指導がされにくい環境下でありますので、今からでも遅くないのでオンラインの強化は必要不可欠な選択になってくるのではないかと思います。

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