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36協定(サブロク)。きちんとやってますか?

2020.01.28

カテゴリー:【治療院経営】今冨貴夫


 

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36協定(サブロク)。きちんとやってますか?

治療院・整骨院経営コンサルタントの今冨貴夫です。最近、親しい整骨院の先生方とお話をする機会があり、36協定(サブロク)の話で盛り上がりました。
 
「日本中の治療院の内、どれだけ36協定を行っているのか?」
 
そもそも36協定を行っていないと「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。立派な労働基準法違反に該当しますので、未だに36協定をスタッフ様と結んでいない方は必ず行うようにして下さい。

36協定(サブロク)とは?

「労働者に法定時間を超えて働かせる場合(残業)、あらかじめ労働組合または、労働者の代表と協定を結ばなくてはならない。」という旨の内容を結んだ協定のことで、労働基準法36条に規定されているため、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。イメージとしては、労働者に残業をさせることを、使用者と労働者の協定で結んで労働基準監督署に届出することで、本来違法性のある、残業を認めてもらうものとお考え下さい。

 




 

私の治療院は人数が少ないから…

そんな甘いこと話ありません。従業員数の多い少ないに関わらず、法定労働時間を超えて労働を命じる場合は36協定の締結及び届出が必要です。労働基準法第36条では従業員数に関わる定めが無いので、この適用から免れる方法はありません。

 




 

実際どのような書面をどのように記載するの?

書面の参考例をお送りいたします。厚生労働省東京労働局のHPに資料がありますのでそちらから準備を行ってください。

 



※厚生労働省東京労働局資料引用

 

あらゆるリスクに対応できる準備をしておかなければなりません

治療院を長く運営(会社を運営)するためにはあらゆるリスクに対応できる準備をしておかなければなりません。そのため以下のようなリスク(問題)に対応できる準備をしておきましょう。

 




 

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