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全国で総合事業スタート

2019.01.25

カテゴリー:【総合事業コンサル】石綿秀行

全国で総合事業スタート

総合事業コンサルタントの石綿秀行です。2019年1月より株式会社ラポールスタイル様のブログにて『治療院併設型総合事業』のコラムを担当させて頂くことになりました。私は柔道整復師とケアマネジャーの資格を有しており、15年以上に渡って介護事業および整骨院に携わってきました。実は今冨先生は柔整学校時代の同級生であり、誰よりも『治療院併設型の総合事業が必要不可欠』であることを理解しております。この場を借りて今現在の治療院経営に新しい柱(売上)を提案できるよう全力で情報提供をさせて頂きます。

 

全国で総合事業スタート

3年間のみなし期間を経て、平成30年4月から全国の市区町村で総合事業がスタートしました。
総合事業は介護保険を利用するサービスで、権限が自治体(市区町村)に委ねられます。
 
総合事業には、訪問介護と通所介護があり、整骨院内で提供可能になるのが通所介護になります。通所介護はさらに、通所A,B,Cと分かれています。全国では徐々に総合事業を行う整骨院が増えており、主に、通所AまたはCを提供しています。(※経費をほとんどかけずに整骨院の院内で年600万以上の+αの売上を達成している先生もおります。)
 
 
通所Aは従来のデイサービスの基準を緩和したものです。通所Cは3カ月~6カ月の期間を決めて、運動を指導し、自立を促すサービスを提供します。自治体により、提供できるサービスの種類や基準が違い、条件がいい地域では、整骨院の収益に大きく貢献することができます。
 
以下は厚生労働省の発表している、総合事業ガイドラインの通所Aの基準と従来の基準の比較です。
 

【千載一遇の機会】規制が緩和され、整骨院でも事業に参入しやすくなっている

通所介護サービスを提供する際には、人員基準、設備基準、運営基準を満たさなければなりません。
特にネックとなるのが人員基準で、資格者の確保が必要になります。
 
上記の厚労省が推奨している基準では、通所型サービスAを提供するうえで、資格者の必要はなく、従来の基準よりもかなり緩和されていることがわかります。また、設備基準、運営基準も緩和されています。総合事業では従来の基準が緩和されるため、整骨院でも事業に参入しやすくなっています。
 
しかし、自治体が独自に基準を設定できるため、全国で統一されていません。自治体により様々な基準が設定されているため、基準が厳しい自治体、緩い自治体で分かれてしまいます。たとえ現在基準が厳しい自治体であっても、今後、基準が緩和されていくことも考えられますので、その際は参入のチャンスとなります。

全国でも特に、整骨院内での総合事業実施に関して、寛容な自治体

山形県東根市では現在、従来のデイサービス以外で、総合事業実施事業所が4か所あります。そして、その4か所すべてが整骨院による運営となっております。
 

 
東根市では、整骨院で総合事業を行うことに対してかなり協力的な地域です。人員基準での資格要件もありませんが、設備基準でも、全国のほとんどの自治体で設定されている、一人の利用者を受け入れるために必要な3㎡のスペースが、2,4㎡に緩和されています。これは、あまり広くない整骨院でも、多くの利用者を受け入れることができるため、収益増加に大きく寄与します。
 
東根市では、基準全体が大きく緩和されているうえ、整骨院が運営している実績もあるため、整骨院がとても参入しやすい地域となっています。

【まとめ】規制緩和がされている自治体はすぐに総合事業を開設すべき!!

下記図のように介護費用、介護保険利用者数、要介護認定者数も増え続ける中で介護職員は減り続けます。整骨院は筋、骨格のスペシャリストでありますので総合事業を担う専門家として期待に応えることができます。自治体によっては規制が緩和され始めておりますのと同時に、○○○を導入しなければならないといった追加経費もほとんどかかりません。人員も現在運営しているメンバーで補うことができるケースも多いため、新たな売上の柱を作るためにも治療院併設型総合事業の開設を強く推奨いたします。
 

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